外国人技能実習制度についてやお申込みについてなど、よくある質問をまとめました。
外国人技能実習制度
- 技能実習生は日本語を話せますか?
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簡単な日本語は理解し、コミュニケーションを取ることができます。
技能実習生は、送出し機関で4~6か月、日本語を中心とした事前講習を受講します。その事前講習においても、態度不良や成績が悪い者は不合格となります。さらに、入国後、約1ヶ月間当組合指定の日本語学校で、日本語等の講習や生活マナーやルールについても理解を深めます。
- 技能実習についてのトラブル時の対応は?(病気・怪我等)
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受入企業様ごとに担当者を設けているため、病気や怪我以外にもお困りごとや不明点等ございましたら担当者へ直接ご連絡ください。
言語のトラブルに対しては、言語ごとの通訳同行にて対応致します。
- 技能実習生の選考はどうのようにするのか?
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受入企業様が現地もしくはオンラインにて面接を行います。(現地面接の場合は組合職員も同行します)
実際に受け入れる技能実習生と直接やり取りし、人柄や経歴を確認して頂きます。本人の意欲や、日本語能力、理解度等を確認し選抜することが重要です。
- 入国後の日本語能力のサポート等はありますか?
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定期訪問時に、技能実習生に指導を行っています。
また、日本語検定合格者には組合から表彰金を進呈する制度を設けています。 日本語能力向上の促進活動と教育を実施しています。
特定技能制度
- 登録支援機関とは、なんですか?
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登録支援機関とは、出入国在留管理庁長官の登録を受け、有料職業紹介事業許可を得ている事です。
特定技能1号の外国人に対して、在留中に安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を、受け入れ機関(特定技能外国人を雇用する企業等から委託を受けて、受け入れ機関に代わって実施する者です。 なお、支援計画の策定は受け入れ機関自身が作成することとなります。登録支援機関がこの作成を受託することは不可ですが、必要に応じて登録支援機関が作成の補助をすることは可能です。
- 特定技能外国人は、何人でも雇用できるのか?
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技能実習と違い、特定技能に関しては会社ごとの受け入れ人数は定められておりません。
ただし、建設と介護に関しては分野別運用方針に置いて個別に制限が定められています。
共通
- 興味はあるけれど、外国人を雇用したこともないし、外国人と深く接したこともないから不安がある
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最低限の日本語による日常会話が出来る方々ですのでコミュニケーションが全く取れない、という心配はありません。
しかし国籍により文化や宗教の違いから日本人とは違うと感じる事もあるかと思いますが、それは日本人同士にも起こりえることです。 当組合にて外国人人材と企業様が安心して過ごせる環境作りをサポート致します。
- フォロー体制はどうなのか?
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受入企業様へのフォロー・サポート体制については力を入れております。
受入企業様ごとに担当者を配置し月に1度定期訪問を行います。企業様・実習生の元へ定期的に訪問します。受入人数が多い企業様については、通訳監理者を常駐配置し迅速な対応ができるよう対応しております。
事業をご利用いただくには当組合への加入が必要となります
外国人技能実習生の受入れに関しては、受入れ人数や内容など細かい条件が定められています。そのため、一般的には当組合のような「監理組合」を通じて、企業様のご希望を伺いながら、受入れ条件が整っているかを確認する必要があります。実習生を受入れたいとお考えの企業様は、当組合へご相談いただきご入会ください。