特定技能制度とは

Training System

特定技能外国人受入制度とは、日本で働きたい外国人のための新しい在留資格です。2019年4月に導入され、介護や建設など、労働力不足が深刻な16の産業分野で働くことができます。特定技能を取得するためには、日本語や専門分野の試験に合格する必要があります。

この制度は、日本国内の深刻な「人手不足」を補うため即戦力として活用できる人材の受入制度であり、日本での新しいチャンスを求める外国人に向けて作られました。

外国人技能実習制度 特定技能 亜州三九能力開発協同組合

技能実習から特定技能へ

外国人技能実習生から特定技能へステップアップ  亜州三九能力開発協同組合

技能実習2号を問題なく修了した実習生は、同じ業種であれば「特定技能1号」に移行することができます。この場合、特定技能1号の就労ビザを取得するために必要な「技能試験」と「日本語能力試験」が免除されます。

移行の手続きは、技能実習2号の在留期限が終了する前に、管轄の地方出入国在留管理局に「在留資格変更許可申請書」と特定技能1号を取得するための書類を提出することで移行が可能です。

特定技能の種類

特定技能は、一定の技能を有していると認められる外国人を就労者として受け入れます。特定技能には次の2種類あります。

特定技能1号

即戦力として働くことができる外国人を対象としています。特定技能1号の資格で働くためには、日本語の能力と技能に関する試験に合格する必要があります。この資格では、5年間の在留が可能です。ただし、家族の帯同は認められていません。

特定技能1号の外国人には支援が必要です

  • 事前ガイダンス
  • 生活オリエンテーション
  • 相談または苦情への対応
  • 定期面談の実施、行政機関への通報

この項目は母国語による対応が必須です。

  • 出入国時の送迎
  • 住居確保、生活に必要な契約に係る支援
  • 日本人と交流促進に係る支援
  • 日本語教育機会の提供
  • 転職支援(人員整理の時)

特定技能2号

より高度な技能を持つ外国人を対象としています。特定技能2号の資格を取得すると、在留期間の更新が可能で、事実上の永住に近い状態となります。また、家族の帯同も認められています。

受入れについて

Acceptance

特定技能の受入れ可能分野

特定技能1号・2号

飲食料品製造業

農業

宿泊業

外食業

ビルクリーニング

航空業

自動車整備業

建設業

船舶・舶用工業

介護

漁業

工業製品製造業

林業

木材産業

自動車運送業

鉄道

※介護のみ特定技能の移行はできません

ご紹介可能な国籍について

弊組合では、現在中国、インドネシア、ミャンマー、ベトナム、フィリピンの5か国の特定技能を希望する方がご紹介可能です。

外国人技能実習生受入れ可能な国 中国 外国人技能実習生のことなら亜州三九能力開発協同組合
中国
外国人技能実習生受入れ可能な国 インドネシア 外国人技能実習生のことなら亜州三九能力開発協同組合
インドネシア
外国人技能実習生受入れ可能な国 ミャンマー 外国人技能実習生のことなら亜州三九能力開発協同組合
ミャンマー
外国人技能実習生受入れ可能な国 ベトナム 外国人技能実習生のことなら亜州三九能力開発協同組合
ベトナム
外国人技能実習生受入れ可能予定国 フィリピン 外国人技能実習生のことなら亜州三九能力開発協同組合
フィリピン

特定技能受入れ実績

技能実習受入れ実績マップ 亜州三九能力開発協同組合

技能実習受け入れ実績

<職種>

<職種>

飲食料品製造業、、工業製品製造業

<地区>

神奈川、千葉、埼玉、群馬、静岡、三重、兵庫、茨城

2023年国籍別在留人数(208,462人)

2023年国籍別在留人数 亜州三九能力開発協同組合

受入れのメリット

Merit

即戦力のある人材

日本で3年以上就業経験がある方が採用可能であるため、日本語のコミュニケーションに苦労せず、即戦力として活用可能。

作業意欲が企業を支える

作業意欲が旺盛で、日本人が避けやすい週末、年末年始、休日出勤などに積極的

ニーズに応える雇用

単純作業が認められているため、工程配置がしやすい

中長期的な安定人材の確保

受入れ人数の制限がないため、繁忙期に合わせ必要人数の採用が可能

人材採用の流れ

Flow

採用および配属までの流れ

ご依頼日を起算として2か月~3か月程度で配属可能

採用までの流れ

特定技能人材採用までの流れ  亜州三九能力開発協同組合

配属までの流れ

特定技能配属までの流れ 亜州三九能力開発協同組合
世界地図 外国人技能実習生のことなら亜州三九能力開発協同組合

事業をご利用いただくには当組合への加入が必要となります

外国人技能実習生の受入れに関しては、受入れ人数や内容など細かい条件が定められています。そのため、一般的には当組合のような「監理組合」を通じて、企業様のご希望を伺いながら、受入れ条件が整っているかを確認する必要があります。実習生を受入れたいとお考えの企業様は、当組合へご相談いただきご入会ください。